ブログを書いていると【画像】を挿入したり【文章】の一部を引用したりする場面も少なくないです。
そういった【画像】や【文章】を引用する場合、著作権侵害にならないルールが存在します。
(引用元:〇〇)を入れたら大丈夫!と思っていませんか?
どんな場合が正当で、どんなルールを守らなければいけないのかをお届けします。
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画像や文章の引用ルールを知り著作権侵害をしない
ブログ運営をする上で【著作権侵害】は理解しておくべき事です。
【画像】や【文章】の正しい引用のケースや守るべきルールを知り、著作権侵害のないブログ運営を心掛ける必要があります。
ブログに掲載する引用とは
ブログに人さまの【画像】や【文章】を使わせてもらう事を【引用する】と表現します。
ただ、【引用】とは、
人さまのもの(著作物)を自由に使う為の手段ではない!
ということです。
【引用】とは、
目的に沿っており【ルール】を守り人さまの画像や文章をブログに掲載する事
です。
正しく引用しないと【著作権法違反】になり著作者から訴えられる可能性も出てきます。
例えば、この記事は【ブログに引用する事とは】というテーマで書いています。
私が書く文章に併せて【文化庁】が示している決まりの一部を掲載(引用)する。
これは【目的に真っ当】であるとなります。
自分の意見や考えを紹介するに当たり、小説やコラムの一説を引用することも可能です。
ただ、掲載の割合として【自分の意見】よりも【引用】が多くなると宜しくないです。
正しい引用は【合法】無断転載は【違法】
*引用のしかたを間違えると、違法性を問われることもある。
引用の4つのルール
【引用のルール】は【文化庁】が定めています。
【引用の4つのルール】の理解を深め安全なブログを運営する事が大事ですね。
■引用と見なされる4つのルール■
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日「パロディ事件」)(引用元:著作物が自由に使える場合|文化庁)
分かりやすく(1)~(4)のルールの説明をします。
1.引用する必然性がある
他の人の【画像】や【文章】を引用する【必然性】があることが1つ目のルールです。
自分の記事や考えを証明する目的で外部の【画像】や【文章】を引用する場合は、ほとんど【必然性あり】と認められることが多いです。
ブログ記事に説得力が生まれ、その上【読み手の為になる】という場合は引用が妥当です。
どうしてもその【画像/文章】がないと記事が成り立たない!と言う場合も【引用の必要性】はありますね。
2.自分の著作物と引用部分を区別する
自分が作成した画像や文章であるのか【引用】したものか区別することが2つ目のルールです。
その区別がひと目で分かるようにするために【引用符】を利用します。
ブログでは<blockquote>タグを利用しますが、ボタンで用意されている事が多いです。
【ワードプレス】や【はてなブログ】には【引用符アイコン】が用意されています。
3.引用部分は補完目的とする
引用部分はあくまでも【補完】とすることが3つ目のルールです。
自分の著作物(記事)よりも【引用部分】が多くなった場合は、もはや【引用】ではなくなります。
パクったということになります。
【引用部分】は自分の記事のサポートとして使うということです。
4.引用元を明示する
【引用部分】はどこから引用してきたのか【引用元】を記載することが4つ目のルールです。
【記載方法】に決まりはないです。
【引用元】が分かれば良いということになります。
(引用元:○○)とする事が多いですね。
リンクになっている物、なってない物、様々です。
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著作権侵害のリスク
【引用】は、【著作権法】のルールを守って行うものです。
正しく【引用】しないと危険が降りかかってくる可能性があります。
『著作権の侵害だ!』と訴えられた場合、どういった【危険】があるのか代表的なものをお話します。
■著作権侵害3大リスク■
- 損害賠償請求
- 刑事罰を科される
- ブログ閉鎖要求
それぞれのリスクの説明をします。
■損害賠償請求■
著作権を持っている人から【損害賠償請求】されるものです。
主に文章や画像の使用料(ライセンス料)として請求されるものがほとんどとなります。
損害賠償額の算定規定その3(著作権法第114条第3項による救済)
著作権者等は、著作権侵害を行った者に対し、ライセンス料相当額を損害額として請求することができます。この規定は、損害額の最低限を法定した規定と考えられており、侵害者が実際の損害額がこれより小額であることを主張して損害賠償を減額させることはできません。したがって、立証の困難性から第3項に基づく請求を行うのが現実的な場合もあります。
(引用元:特許庁著作権侵害の救済手続き)
*賠償金額を減らすことはできません。
■刑事罰に科せられる■
著作権者(ブログ運営者)が画像を勝手に使われた!と告訴した場合は刑事罰に科せられるかもしれません。
◆個人の場合◆(著作権法第119条)
(いずれか又は両方)
- 10年以下の懲役
- 1000万以下の罰金
◆法人の場合◆(著作権法第124条)
- 3億円以下の罰金
著作権法
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(中略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十四条 法人の代表者(中略)、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十九条第一項(中略) 三億円以下の罰金刑(引用元:特許庁著作権侵害の救済手続き)
■ブログ閉鎖要求■
【賠償請求】や【刑事罰】の他に著作権者からブログの閉鎖を要求される場合もあります。
著作権を侵害された人は【差止め】を要求できます。(著作権法第112条)
著作権侵害行為に対する差止めの態様としては、以下のものがあります(著作権法第112条)。
侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求
侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求
侵害行為を組成した物、侵害行為によって作成された物またはもっぱら侵害の行為に供された機械や器具の廃棄その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求このうち、3は、1または2とともにのみ請求することができます。また、差止め請求の際には、侵害者に侵害についての故意や過失があることは要件ではありません。
なお、既に著作権侵害が現実化しており、これを放置しては著しい損害が生じる可能性がある場合など緊急性があるときには、裁判所に対して、まず侵害行為の停止を内容とする仮処分を申立てることが考えられます。
(引用元:特許庁著作権侵害の救済手続き)
【引用】した【画像】や【文章】を削除したとしても無駄です。
再犯の可能性があると判断されます。
【無断転載】をした場合、ブログのサーバーに対して【コンテンツの削除申請】が届くことがあります。(参考元:プロバイダ責任制限法)
【著作権侵害】によりブログを削除される可能性もあります。
十分気を付けないといけません。
引用する際の注意点
では、どういう【引用】なら良いのかを、悪いのかを悩むところです。
例を挙げながら説明します。
■歌詞の掲載■
【目的】が正しければ【引用】は妥当です。
NG:
・【歌詞のみ】を転載している。
・利益を上げる為に引用
OK:
・歌詞に対して感想を述べ薦める
■Web上の画像のスクショ■
正当な目的が多くWebサイトのスクショを引用する事は妥当です。
NG:
・画像を集め、ただ貼り付ける
OK:
・お勧めのサイトとして紹介する
・手順を紹介する場合
■Web・書籍の掲載■
【歌詞】【Webサイトスクショ】同様に【Web・書籍】の掲載の【引用】が妥当なものが多いです。
NG:
・他サイトの記事全文をコピペ
・小説の一章を書き写すだけ
OK:
・自身の考えを証明する目的でテキストを掲載
・紹介目的で引用
■画像素材の掲載■
一番多くの人が気になるのは、【画像素材の掲載】ですよね。
基本的に画像素材の掲載は引用に当たりません!
【引用】が妥当だと言えるものに当たらないということです。
ですのが、注意が必要です。
注意!
- フリー素材orオリジナル画像・写真を使用する
- ネットで拾ってきた画像は使用しない
- 他者の画像を使う場合は許可をとる
- 直リンク禁止
他の人と被らない【無料画像】を見つけれます!こちらから
■SNS投稿の掲載■
他の人のSNS投稿を自分のブログに載せている人を見かけます。
【画像】と同様、基本的に【引用】には該当しない!
引用とは【目的が正当】なケースにおいて【著作権法のルール】に従って行われる。
【画像素材】と同様に【SNSの投稿】も『人のものを使わなくても自分で用意できだろう』という判断されがちです。
ですので、引用と認められないのです!
【引用】とは認められないものの【掲載不可】というわけではありません。
【SNSの利用規約】の範囲内であれば、他人のSNSの投稿をブログに掲載できます。
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画像や文章の引用ルールを知り著作権侵害をしないまとめ
【ブログ】を書く上で知っておくべき【引用】ルールをお届けしました。
【正当な目的】で【著作権法のルール】を守った場合【引用】に該当します。
参考になれば嬉しいです。
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